アパート売却後の確定申告の方法とは

投稿者: suntrust1818 投稿日:

アパートを売却し、売買契約を締結して引き渡しまで終わらせると、売却活動は一段落します。
しかし、売却活動はここで終わりではありません。

忘れてはいけないのがアパート売却後の
確定申告
です。
売却後の確定申告までがアパート売却の流れになります。


確定申告は、納税に関わってきますので重要なことのひとつです。

今回は、アパート売却後の確定申告の方法や内容について解説していきます。
アパート売却を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

 

 

確定申告をするかしないかの見分け方

アパート売却で確定申告が必要なのは、アパートを売ったことで利益が生じた場合のみです。
アパートの売却によって利益が生じたかどうかは、以下の計算式で算出します。

譲渡所得 = 譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用

譲渡所得が出なかった場合は、法律上確定申告は不要です。

ですが、譲渡所得が出なかった場合でも確定申告をすることにより得をするケースもあります。
必要な要件を満たしていると、給与所得などと合算して損益通算をすることができ、すでに納めた税金が還付金として返ってきたり、納める税金が安く済む場合もあるのです。

 

 

確定申告の時期

確定申告の時期は、
アパートを売却して所得の発生した翌年の2月16日~3月15日の期間
になります。

年度によってスケジュールがずれることもあるため、事前に確認しておきましょう。
譲渡所得が出て確定申告しなければならないのに、手続を行わなかった場合は延滞税や無申告税、重加算税といったペナルティが課せられます。

・延滞税・・・納税期限を超過した場合に課税
(期限超過から2カ月は約7%、期限超過から2カ月以降は約14%)
・無申告税・・・確定申告をしていない場合に課税
(50万円までの部分に15%、50万円以上の部分に20%)
・重加算税・・・悪質な所得隠しと判断された場合
(35~40%)

申告をしないと、上記のように税金が課せられるので忘れないように注意しましょう。

 

 

確定申告に必要な書類

確定申告をする場合、必要書類の準備をしなければなりません。
書類は複数あり、自分で用意するもの、税務署から入手するものがあります。

 

①自分で用意する書類

・アパート売却時の売買契約書
・アパート購入時の売買契約書
・仲介手数料や印紙税の領収書

アパートを売った時だけではなく、
買った時の売買契約書も必要になりますので忘れずに用意してください。

また、仲介手数料や印紙税の領収書はコピーでも大丈夫です。
領収書は必須の書類ではありませんが、経費に計上することで、申告上の利益は縮小でき、課税対象額も減って節税ができます。
固定資産税の清算書類なども用意しておくといいでしょう。

 

②税務署から入手する書類

・確定申告書B様式
・分離課税用の確定申告書
・譲渡所得の内訳書

税務署に行って入手しましょう。
また、直接税務署に行かなくても税務署のホームページからもダウンロードが可能です。
他にも地域ごとの確定申告会場にて入手も可能になっています。

 

 

確定申告の手続きの流れ

確定申告の手続きの流れは大きく分けて3つあります。

①確定申告に必要な書類を集める
②確定申告書の作成
③税務署に提出

まずは確定申告に必要な書類を集め、確定申告書を作成します。
申告書の作成方法がわからない場合は、申告書作成の手引きを参考にしたり、税務署のホームページに掲載されているものを参考にしてください。

地域によっては確定申告の無料相談会をしているところもあるため、直接相談したい方はそちらを利用するのもいいでしょう。
確定申告期間だけでなく、事前相談会を実施していることもあるので、活用すると便利かと思います。


確定申告書を作成後、税務署にそれらの書類を提出します。

税務署への提出方法は、いくつかあります。

税務署や確定申告会場で直接提出する方法や、郵送やe-taxというサービスを使った電子申告もありますので、ご自身に合ったやり方で提出しましょう。

そして提出後、売却益がある場合は金額に応じた所得税を支払って終了となります。

やり方はさまざまですが、
期限はどれも共通
です。
そのため、期限を過ぎてしまわぬよう早めに申告を完了させることをおすすめします。

また、確定申告は自分できますが、税理士に依頼することもできます。
確実かつ、迅速に対応してもらえますが5万円〜10万円ほど費用がかかってしまうことも覚えておいてください。

 

まとめ

不動産を売却する人であれば誰しも不安を感じることでしょう。
また「少しでも高く売却したい」「できるだけ早く売却・現金化したい」などさまざまな考えもあると思います。

そういった不動産売却に関連するお悩みや問題などをお持ちの場合は、ぜひサントラストにご相談下さい。
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